(事業の目的)
第1条 株式会社リアングリーが開設する訪問介護シトラス(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う
2 事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サー
ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 訪問介護シトラス、シトラス介護タクシー
二 所在地 千葉県鎌ヶ谷市東初富二丁目6番6-20号(本社)
三 営業所所在地 千葉県鎌ヶ谷市南初富4丁目-15番-39号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う
二 サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、事業所に対する指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
三 訪問介護員等 3名以上
介護福祉士、実務者研修、1旧課程・2級課程終了者、介護職員初任者研修いずれかの資格者
訪問介護員は、指定訪問介護等の提供あたる。
四 事務職員 1名以上
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日及び必要時に日曜日
ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
四 サービスの提供は、365日、24時間行う。
(指定訪問介護等の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護等の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、別紙料金表によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サービスである時は、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額とする。
一 身体介護 食事介助、排泄介助、入浴(清拭)介助、着替介助、体位交換、通院介助、
その他
二 生活援助 食事の支度、洗濯、掃除、買い物、薬の受取、その他
三 通院等乗降介助
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護等に要した交通費は、その実額を徴収
する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 通常の実施地域を越えて1kmにつき 100円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした 上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、鎌ヶ谷市、船橋市、白井市、印西市、松戸市、柏市の各市内とする。
(相談・苦情対応)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。
(事故処理)
第9条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第10条 訪問介護員等は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
2 前項について、しかるべき対応をした場合には、速やかに管理者に報告しなければならない。
(衛生管理等)
第11条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
(虐待防止、ハラスメント防止に関する事項)
第12条 事業所は、ご利用者様等の人権の擁護、虐待の防止・ハラスメントの防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講ずるものとする。
一 成年後見制度の利用を支援します。
二 苦情解決体制を整備しています。
三 従業者に対して、虐待防止、ハラスメント防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
四 介護相談員を受入れます。
五 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
六 介護サービスのご利用にあたって、ご留意頂きたい事項。
禁止行為
① 職員に対する身体的暴力(身体的な力を使って危害を及ぼす行為)
② 職員に対する精神的暴力(人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③ 職員に対するセクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
七 虐待、ハラスメント防止の措置を適切に実施するための窓口を設置致します。
八 委員会の開催 指針の整備のために担当者を設置致します。
(その他運営についての留意事項)
第13条 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3カ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者で
なくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とす る。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社トリプルと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
